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大阪府障害者扶養共済について

 

障害のある人を扶養している保護者が、
自らの生存中に毎月一定の掛金をおさめることにより、
保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、
障害のある人に終身一定額の年金を支給する制度です。

 

制度の概要

加入者の条件 身体障害者(身体障害者手帳1〜3級)、

知的障害者もしくは精神障害者
または同程度の永続的な障害のある人の
保護者であり、次の要件を満たしている人

 

�@大阪市・堺市を除く府内に在住していること
�A65歳未満であること
�B特別な病気がないこと

内容 障害者の保護者が加入となって掛金を

納入することにより、加入者が死亡または
重度の障害を有することとなったとき、
障害者に終身にわたり年金が支給される
任意加入の共済制度です。

 

年金額は、1口あたり月20,000円で
障害者一人につき加入者一人2口まで加入できます。
また、1口目のみ、生活保護受給世帯は掛金の全額、
市町村民税非課税世帯は掛金の5割、
市町村民税所得割非課税世帯は掛金の3割を減免

していただけます。

掛金額 掛金額は加入するときの年齢に異なります。

 

1口あたりの月額
35歳未満・・・9,300円
35〜39歳・・・11,400円
40〜44歳・・・14,300円
45〜49歳・・・17,300円
50〜54歳・・・18,800円
55〜59歳・・・20,700円
60〜64歳・・・23,300円
(H20.4.1以降)

 

※ 年齢は、4月1日における満年齢で計算します。
※ 掛金は、毎月末日までに納めます。
  納付については、銀行などの口座からの
  自動振替も利用できます。
  なお、途中で脱退されても、すでに払い込んだ
  掛金は返還されませんのでご注意ください。

必要書類 加入等申込書、申込者及び障害者の住民票、

申込者告知書、障害証明書、
年金管理者指定届書、加入同意書
(住民票以外は障害福祉課に所定の様式があります)

申込先 障害福祉課(手帳・印鑑を持参してください)

※ 制度の詳しい内容については障害福祉課(06−6858−2232)に
  お問い合わせください。

 

管理人コメント ヒロ

 

大阪府障害者扶養共済で支払った掛金については、
確か記憶では、年末調整のときの控除対象だったと思います。
念のため、年末調整のときに税務署かお勤めの会社でご確認してみてください。

 

 

 

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