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軽自動車税の減免

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軽自動車税の減免

障害の区分 @ 障害者が自ら運転する場合 A 障害者のために生計を一にするものが運転する場合

(専ら当該障害者の通学・通院・通所又は正業のために使用)

身体障害者
下肢不自由 1〜6級 1級、2級及び3級の1
体幹不自由 1〜3級及び5級 1〜3級
上肢不自由 1級、2級の1及び2 1級、2級の1及び2
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) 1級〜6級 1級、2級及び3級(一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
視覚障害 1級〜3級及び4級の1 1級〜3級及び4級の1
聴覚障害 2級、3級 2級、3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
心臓機能障害 1級及び3級 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能の障害 1級及び3級 1級及び3級
小腸の機能障害 1級及び3級 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級〜3級 1級〜3級
肝臓機能障害 1級〜3級 1級〜3級
知的障害者 療育手帳A
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳1級

(精神通院医療に係る自立支援医療に係る自立支援医療受給者に限る)

 

対象自動車
障害者又はその者と生計を一にするものが所有する軽自動車等で、
当該障害者又は当該障害者のためにその者と生計を一にするものが運転するもの
(すべての自動車・軽自動車を通じて1人1台に限る)

 

お問い合わせ先
市民税課諸税総務グループ 06−6858−2153(直通)

 

注1常時介護する者が運転するもの
障害者のみで構成される世帯の障害者が所有する軽自動車等で、
専ら当該障害者の通学、通院、通所若しくは正業のために、
当該障害者を常時介護する者が運転する軽自動車の減免は、
上記表のAに準ずるものとします。

 

注2
戦傷病者に対する減免の詳細につきましては、市民税課までお問い合わせください。
軽自動車の減免申請につきましては、別途書類を提出する必要があります。

 

 

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