豊中療育の広場 > 医療費の助成

医療費が公費で助成されます

 

 障害者医療

 

対象者
65歳未満で、下記@〜Bのいずれかを所持している人
本人の所得制限あり)

@身体障害者手帳1・2級
A療育手帳A
B身体障害者手帳3〜6級と療育手帳B1

 

内容
大阪府内で保険診療を受けたとき、1ヶ月の自己負担金が1医療機関につき
1回500円(最大2日=1,000円)までになります。

 

申請先
保険給付金 06−6858−2295〜8

 

手続きに必要なもの
1)健康保険証
2)身体障害者手帳又は療育手帳
3)所得証明書(転入者のみ)
4)印鑑

 

所得制限額

扶養人数 所得制限額
0人 4,621,000円以下
1人 5,001,000円以下
2人 5,381,000円以下
3人 5,761,000円以下

平成18年7月に改正したものを表記しています。
老人扶養親族1人につき、100,000円加算
特定扶養親族1人につき、250,000円加算
他に本人所得から控除できるものもありますので
  詳しくは「保険給付課 給付係(06ー6858−2295〜96)」へ
  お問い合わせしてください。

 

大阪府外で診察、及び、大阪府内で1ヶ月の診察代の
  自己負担額が2,500円を超えたとき

府外で診療するときは、障害者医療証が使用できないため、
いったん医療機関の窓口へ自己負担金を支払い、
後日、市役所へ請求手続きをしてください。
また、1ヶ月に複数(3箇所以上)の医療機関で診察を受けた場合で、
自己負担額が、2,500円を超えた場合に、
超えた分に対して市役所で請求できます。

 

請求手続きに必要なもの
1)保険点数の記入された領収書または、領収明細書
 (領収明細書は、市役所にあります。)
2)印鑑
3)銀行の通帳(ゆうちょ銀行の場合、銀行用口座番号が必要です。)
4)健康保険証および医療証

 

請求は月単位でしてください。
(領収書は月単位で保管しておくことをおすすめします。)
(請求手続きがスムーズになります。)

 

管理人コメント ヒロ

 

小学生になるまでは、乳幼児医療証の方が、
入院時の食事代など助成される割合が高い
ため、
障害者医療証に切り替えるのは、小学校に入るときのほうが良いと思います。
小学校に入るまでは、乳幼児医療証の方がお得です。

 

 

 

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自立支援医療

 

対象者
・身体障害者手帳を交付された18歳以上の人(旧更生医療)
・18歳未満の児童(旧育成医療)
・精神疾患のため通院している人(旧精神通院医療)

 

内容
身体の障害を軽くしたり、残された機能を回復させることを目的として
指定医療機関で手術等を受ける場合、
また精神障害で医療機関に通院する場合、必要な医療費を補助します。
原則1割負担。所得に応じて、また高額治療継続対象疾患等の場合、
  負担額の月額上限額が設けられます。

 

手続きに必要なもの
1)手帳
2)印鑑
3)世帯全員の健康保健証
4)対象者の収入がわかるものなど
必要書類の詳細は事前に申請先でお問い合わせください。

 

申請先
障害福祉課 06−6858−2746(旧更生医療・旧育成医療)
障害福祉課 06−6858−2232(旧精神通院医療)

 

 

 

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特定疾患医療費助成

 

対象者
対象となる疾患と診断され、かつ認定基準を満たしている人

 

内容
特定疾患で医療機関に受診した場合、
健康保険による自己負担分を公費で助成します。
所得額等に応じた一部負担あり。

 

手続きに必要なもの
必要書類の詳細は事前に申請先でお問い合わせください。

 

申請先
豊中市保健所(中部保健センター) 06−6858−2800

 

 

 

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小児慢性特定疾患医療費助成

 

対象者
慢性疾患により長期にわたり治療を続けている18歳未満の児童等

 

内容
特定疾患で医療機関に受診した場合、
健康保険による自己負担分を公費で助成します。
所得額等に応じた一部負担あり。

 

手続きに必要なもの
必要書類の詳細は事前に申請先でお問い合わせください。

 

申請先
豊中市保健所(中部保健センター) 06−6858−2800

 

管理人コメント ヒロ

 

「自立支援医療」「特定疾患医療費助成」「小児慢性特定疾患医療費助成」
については、実際に利用したことはありませんが、以前検討しているときに、
対象となる疾患名がわからなかったので、保健所に行ったことがあります。

 

そのときに保健所で、詳しい対象疾患名や申請案内が記載された
無料の資料がもらえました
のでご検討中の方は、
一度、保健所で資料をお目にするのもいいかと思います。

 

私自身が、以前(平成21年頃)保健所に相談しに言ったときには、
詳しくわかる人・詳しく説明できる人が保健所には全くいなく
「市役所で聞いてください」と言われ、市役所に行くと管轄は保健所なので
「保健所で聞いてください」とたらい回しにされ、とても残念で疲れました。
そのときに、結局、あまり詳しい説明のないまま
保健所で無料の資料だけをもらいました(゚д゚lll)

 

今は、申請先も中桜塚から、岡の上町に変わりました。
申請場所だけが変わり、綺麗になっただけではなく、
担当する人の理解力もきっちり上がっていれば、大変うれしく思います。

 

ただ、私の子供を担当してくれていた、豊中市民病院の松岡先生が
保健所の担当もすることになった(平成25年頃)ので、
市民病院で松岡先生と合える機会が減ることはとても残念ですが、

 

その分、色々なお子さんを見てくれていた
松岡先生が保健所に行かれることで
保健所が生まれ変わってくれていると期待しています。

 

あと、「特定疾患医療費助成」や「小児慢性特定疾患医療費助成」については、
申請先が市役所でなく豊中市保健所(中部保健センター)になりますので
ご注意してください。

 

 

 

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障害者(児)歯科診療

 

障害者(児)歯科診療については、
「障害者(児)歯科診療」のページをご参考にしてください。

 

 

 

 

 

 

 

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