障害者自立支援法による障害福祉サービス
自立支援給付サービスの種類
訪問系サービス | ・ホームヘルプサービス
(身体介護・家事援助・重度訪問介護・ |
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日常活動系サービス | ・ショートステイ(短期入所)
・生活介護 |
居住系サービス | ・グループホーム(共同生活援助)
・ケアホーム(共同生活介護) |
地域相談支援 | ・地域移行支援、地域定着支援 |
サービス利用計画 | ・計画相談支援
(障害福祉サービス等を利用するための祖壇支援) |
対象者
身体障害者・知的障害者・精神障害者・障害児で利用を希望する人
※ 介護保険対象者は介護保険優先
※ 障害程度区分によっては、希望するサービスを受けることが
できない場合があります。
利用の仕組み
@利用希望者は障害福祉課に申込み。
A認定調査等を行い障害程度区分を決定。サービス内容を決定し、受給者証を交付。
B受給者証の交付を受けてから指定の事業所・施設の中から契約。
福祉サービスを利用。
Cサービス利用時、費用の1割を上限に利用者負担額を事業所に支払い。
(上限月額:生活保護世帯・市民税非課税世帯0円、市民税課税世帯37,200円)
※ 各種減免制度があります。
地域生活支援事業の訪問・日中活動系サービス
名称 | 対象者 | 利用できる場合 |
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移動支援事業(※1) | 外出時(通院を除く)に移動の支援が
必要な障害者 |
外出時(通院を除く)
※ 原則1割の費用 |
日中一時
支援事業(※1) |
@中高生の障害児
A知的障害者・障害児 |
@放課後において継続して支援が必要な場合
A介護者の疾病等により家庭での介護が一時的に困難になった場合 |
地域活動支援
センター事業 |
地域で生活している
障害者 |
@創作的・生産活動などの体験
※ 施設利用が条件
A障害福祉全般の相談、福祉サービスの利用支援、権利擁護など |
児童支援法によるサービス
通所支援 | 放課後等デイサービス |
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サービス利用計画 | 障害福祉課
(障害児通所支援を利用するための相談支援) |
ご利用のお問い合わせ・申込みは
障害福祉課(電話:06−6858−2224)です。
その他在宅サービス
名称 | 対象者 | 利用できる場合 | 手続き |
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障害者外出支援 サービス |
@身体障害者手帳の下肢、体幹機能障害、視覚障害、内部障害1・2級を所持している人
A療育手帳Aを所持している人
B肝臓機能障害で透析治療を受けている人 |
一般の交通手段を利用するのが困難な障害者の社会参加を支援します。 月4回まで利用できます。 |
NPO法人CIL豊中(豊中市障害者自立支援センター) 06−6857−3601
※ 65歳以上の車いす利用の人は、高齢者外出支援サービス事業を利用してください。 |
在宅給食サービス(有料) | ひとり暮らしの障害者、 障害者のみの世帯など |
食事作りが困難で安否確認が必要な人
希望される曜日に市が委託した業者がご自宅に給食をお届けします。 |
障害福祉課 06−6858−2224 |
緊急通報システム | @身体障害者手帳1・2級の所持者
Aひとり暮らしの人
B緊急に対応が必要な疾病がある人
C2人の協力員を確保できる人 |
急病・事故などにより救急車の要請が必要なとき、緊急ボタンを押すと消防署に通報し、家の鍵を預かった近隣の協力者と消防が対応します。 ※ ADSL、ISDN,IPフォンなどの利用者は設置できません。 |
障害福祉課 06−6858−2232 |
災害時要援護者 安否確認事業 |
身体障害者手帳1・2級または療育手帳Aを所持している人で、災害時に自力で避難することが困難な人 | 希望者が登録シートに記入した内容に基づき、災害発生時に地域の民生委員などが登録者の安否確認を行います。 | 障害福祉課 06−6858−2230 |
府営住宅 総合募集(新築・空家) 福祉世帯向け 車いす乗用車世帯向け住宅(特別設計) |
福祉世帯、障害者世帯 身体障害者、知的障害者又は精神障害者の属する世帯
身体障害者手帳の交付を受けている車いす乗用車の属する世帯 |
次の条件を満たした場合 @収入基準に合うこと |
大阪府住宅まちづくり部住宅経営室経営管理課推進グループ 06−6210−9752 総合募集 4・6・8・10・12・2月 |
市営住宅 (障害者向け) ※ 車いす乗用障害者向け |
身体障害者(児)(1〜4級)、精神障害者(1・2級)(手帳、診断書等)、
又は知的障害者(A又はB1)の属する世帯。 |
次の条件を満たした場合 @収入基準に合うこと |
まちづくり総務室住宅チーム
豊中市営住宅募集・ 募集の際は「広報」に掲載されます。 |
入浴介助サービス (施設入浴)(訪問入浴) (※1) |
下肢又は体幹機能障害1・2級で、常時臥床と同程度の状態にある人(18歳以上) | 居宅において家族の介助のみでは入浴が困難であり、主治医が入浴を許可し、入浴時に介護者の立会いが可能である場合。
※ 原則1割の費用負担があります。(所得に応じて負担上限額があります) |
障害福祉課 06−6858−2224 |
(※1)
移動支援事業、日中一時支援事業と上表の入浴介助サービスについては、
各々負担上限月額は、
生活保護世帯・市民税非課税世帯0円、市民税課税世帯4,000円となります。
なお、これらのサービスを同月内に利用した場合、
これらのサービスを合わせて前記の負担上限額になります。