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障害者自立支援法とは?

 

障害の種類(身体障害・知的障害・発達障害を含む精神障害)により
差のあった福祉サービスをまとめて共通の制度にし、
障害者・障害児が地域で自立して生活できるよう支援事業を充実するための法律です。

 

小泉改革の一環として平成17年(2005)成立、平成18年(2006)4月施行。
平成25年(2013)4月、障害者総合支援法に改題。
難病患者等も障害福祉サービスの給付対象に含められました。

 

障害者基本法の理念に基づき、障害種別ごとに縦割りにされていた
障害者福祉制度を全面的に見直し、自立支援の観点から
一元的なサービス提供システムを規定した法律です。

 

2006年4月から一部施行、同年10月から全面施行。
対象者は、身体・知的・精神の各障害者(18歳以上)及び障害児(18歳未満)の方です。

 

給付内容は、ホームヘルプサービス、ショートステイ、入所施設等の介護給付費
及びリハビリテーション、就労移行支援等の訓練等給付費、
心身障害の状態軽減を図るための自立支援医療など。

 

国が基本指針を、市町村・都道府県が障害福祉計画を定めることや、
市町村・都道府県による地域生活支援事業の実施を規定しています。

 

本法の特徴は、

  1. サービス提供主体を市町村に一元化し、

    各障害者福祉サービスを共通した制度で提供。

  2. 障害者の就労支援の強化。
  3. 空き教室、空き店舗の転用を含めた地域社会資源活用の規制緩和。
  4. 「障害程度区分」による、サービスの利用手続きや基準の明確化。
  5. サービス利用における利用者1割負担、食費の実費負担。
  6. 国の財政責任の明確化。

介護保険制度と同様に利用者が市町村にサービス利用申請を行い、
市町村審査会が障害程度区分を判定、利用サービスや頻度が決定します。

 

施行前から懸念され、施行後も大きな議論となっているのが、
サービスの利用者負担(所得に応じ上限あり)と障害程度区分の認定であります。

 

サービス利用の上限や、日常的に利用している施設の利用料発生で、
通所を控え自宅から出なくなる障害者が続出するなど、
本法の趣旨とは逆の社会参加を阻む影響が指摘されています。

 

10月からの施行に当たり、一定の上限額を超える利用料の減免など、
利用者負担の軽減策を打ち出す自治体も出ています。

 

政府は、08年度からの「障害者重点施策実施5カ年計画」の中で
障害者に福祉サービス利用料の原則1割負担を求めた同法の抜本的見直しを明記し、
厚生労働省の08年度予算案では
「障害者自立支援法の抜本的見直しに向けた緊急措置」として
予算案が盛り込まれています。

 

 

 

 

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