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自動車税・自動車取得税の減額

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自動車税・自動車取得税の減額
減免を受けることができる自動車の要件は、次の表のとおりです。

身体障害者等の状況 所有(取得)者 運転者 使用目的
○年齢18歳以上の軽度の身体障害者の人(別表参照)

○軽度の戦傷病者の人

身体障害者の人

戦傷病者の人

身体障害者の人

戦傷病者の人

特に問いません。
○年齢18歳未満の身体障害児の人

○軽度以外の戦傷病者の人
○年齢18歳以上の軽度以外の身体障害者の人(別表参照)
○知的障害者の人(別表参照)
○精神障害者の人(別表参照)

身体障害者等又は生計を一にする者(親族等)

 

身体障害者等

身体障害者等又は生計を一にする者(親族等)

 

)常時介護するもの

身体障害者が専ら自動車を日常の生活手段として事業、通勤、通学(通園)、通院等のために利用する。

[身体障害者等が運転する場合は特に問いません。]

1.自家用自動車(白ナンバー)に限ります。

  構造変更の有無は問いません。
2.1人の身体障害者等について1台に限ります。
  (1台は軽自動車も含みます)
3.自動車税は、乗用車の場合、自動車の排気量が2リットル以下は、
  全額免除されます。2リットルを超える自動車は、
  上記との差額を納めることになります。
4.自動車取得税は、取得価格250万円に税率を乗じて得た額を
  限度として減免します。ただし、身体障害者等の運転又は利用に
  供するために、構造変更を加えられた自動車にいついては、
  構造変更に要した費用に税率を乗じて得た額についても減免します。

 

)常時介護する者・・・身体障害者等のみで構成される世帯の、重度の身体障害者が所有する自動車を、その身体障害者等のために継続して日常的に運転する人で、福祉事務所などの確認を受けた人をいいます。

 

<その他>
身体障害者等の利用に供するため、社会福祉事業を行うものが所有又は
取得する自動車で、特別の仕様により製造され、
又は構造変更が加えられたものについても、
自動車税の全部及び自動車取得税の全部又は一部が減免されます。
ただし、自動車税にあったては、専ら身体障害者等の利用に
供する自動車(専用車)に限ります。

 

お問い合わせ先・・・・・詳細は小記にお問い合わせください。
(自動車税) 豊能府税事務所 池田市城南1−1−1 072−752−4111
(取得税) 大阪自動車税事務所寝屋川分室 寝屋川市高宮栄町12−2 
      072−823−1801

 

 

 

別表 自動車税・自動車取得税が減免される身体障害者等の範囲

区分 軽度以外の障害者の人(重度の障害) 軽度の障害者の人
下肢不自由 1〜3級 4〜6級
体幹不自由 1〜3級 5級
上肢不自由 1〜3級 4〜6級
脳原性運動機能障害 1〜4級 5級・6級
視覚障害 1〜4級 5級・6級
聴覚障害 2〜4級 6級
平衡機能障害 3級 5級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、HIV感染による免疫の機能の障害、肝臓 1〜3級 4級
音声・言語、そしゃく機能の障害 3級・4級
知的障害者 療育手帳若しくは認定カードの交付を受けている人、子ども家庭センター若しくは大阪府障がい者自立相談支援センターが発行する証明書のある人又は精神保健指定医の診断書のある人
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳(自立支援医療受給者証(精神通院医療)の交付を受けている人に限ります。)の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に定める1級の障害の状態の人

 

 

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減免申請の手続き

 

1.新規取得自動車の場合
新規取得(自動車取得税が課税される譲渡(移転登録)を含む)の登録を
大阪陸運支局等にされた人は、その登録申請時にその構内にある
大阪自動車税事務所分室にて減免申請の手続きを行ってください。
なお、自動車取得税が課税されない場合は、
翌年度(4月1日から自動車税の納期限までの間)に
府税事務所で手続きしてください。
また、軽自動車に係わる自動車取得税についての減免申請の手続きは、
軽自動車検査協会の構内にあるおおさか陸運協会の支部で行ってください。

 

2.すでに所有している自動車の場合
毎年度の賦課期日(4月1日)現在で減免要件を充足している人は、
自動車税の納期限までに、
また、4月1日以降に減免要件に該当することとなった場合についても、
自動車検査証に記入された住所地を管轄する府税事務所で
減免申請の手続きを行ってください。
減免要件に該当することとなった場合、60日以内に手続きしてください。

 

3.平成23年度からの改正点
自動車税の減免は、平成23年4月1日以降、新規に申請される方は、
申請期限後でも申請できるようになりました。
ただし、減免される額は、申請月の翌月から月割りで計算した額になります。

 

 

 

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