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身体障害者自動車運転技能習得費補助
身体障害者用自動車改造費助成
駐車禁止除外指定車標章の交付

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身体障害者自動車運転技能習得費補助

 

事業 自動車操作訓練事業
項目 / 区分 身体障害者本人が

免許を取得する場合

対象者 @身体障害者手帳4級以上

A教習所において教習を受け初めて普通自動車運転免許証を受けたもので、免許取得後6ヶ月以内の人

補助額 実費の2/3(100,000円限度)で一人一回限り
必要なもの 申請書の他

@身体障害者手帳
A運転免許証
B教習所の終了証明書(原本)
C教習所の領収書(原本)
D銀行通帳
E印鑑

申出先 障害福祉課

06−6858−2232

 

 

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身体障害者用自動車改造費助成

 

 

対象 @身体障害者手帳所持者

A特別障害者手当て用いられている所得制限にかからない世帯。
B自らが所有、または生計を同一にする者が所有し、障害者自らが運転する自動車の手動装置等の一部を改造することにより社会参加が見込まれる人。
D過去5年以内に助成を受けていないこと。

支給額 自動車の改造に要する費用

ただし、100,000円を限度とする。

必要書類 @身体障害者手帳

A印鑑
B運転免許証
C車検証
D改造業者の改造費見積書(明細書)
E世帯全員の所得証明書
F本人名義の銀行通帳
G決定後に領収書

手続 改造前に必ず障害福祉課(06−6858−2232)にご相談ください。

 

 

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駐車禁止除外指定車標章の交付

 

交付の対象者 障害の区分
視覚障害 1級〜3級・4級の1
聴覚障害 2級・3級
平衡機能障害 3級
上肢障害 1級・2級の1・2級の2
下肢障害 1級〜4級
体幹機能障害 1級〜3級
視覚障害 1級〜3級・4級の1
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級・2級

(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 移動機能 1級〜4級
心臓機能障害 1級・3級
じん臓機能障害 1級・3級
呼吸器機能障害 1級・3級
ぼうこう又は直腸機能障害 1級・3級
小腸機能障害 1級・3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級〜3級
肝臓機能障害 1級〜3級
知的障害者 療育手帳A
精神障害者 1級
色素性乾皮疾患者 等級なし
戦傷病者 等級基準なし

 

申請時に必要な書類等
1)本人が申請する場合
 ・身体障害者手帳
 ・療育手帳
 ・精神障害者保健福祉手帳
 ・小児慢性特定疾患児手帳等
 ・戦傷病者手帳
  のいずれかの原本
 ・本人の健康保険証又は免許証(原本
 ・現在お持ちの除外標章

 

2)代理人(親族)が申請する場合
 ・上記の他に代理人の健康保険証又は免許証(原本
 ・代理人の印鑑
 ・代理人が本人と別居している場合は、
  本人との続柄が分かる書類の提示が必要です。

 

本人確認が必要ですので、代理人が申請する場合も本人の同行が必要です。

 

管理人コメント ヒロ

 

駐車禁止除外指定車標章の交付には、通常、本人の同行が必要ですが、
うちの子供は奇声などをあげたりすることもあり、
一緒に連れてくることが難しいと伝え本人の同行なく交付することができました。
但し、その場合には、健康保険証や申請する方の免許証などの他に
「住民票」の提示が必要だったと思います。

 

 

 

「音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害」は対象外です。
手続きについての詳細は、所轄の警察署へお問い合わせください。
お問い合わせ先
豊中警察署交通課 06−6849−1234
豊中南警察署交通課 06−6334−1234
受付 月曜〜金曜日 9:00〜17:00(祝・休日は受付していません)

 

○豊中警察署仮庁舎移転について
 老朽化による庁舎建て替え工事のため、
 平成25年2月12日(火)〜平成28年12月末の間、
 蛍池西町3−412に移転します。
 期間中、同署での業務は全て移転先で
 行うようになりますのでご注意ください。

 

 

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