豊中療育の広場 > 手当・年金の支給

特別児童扶養手当・障害児福祉手当(20歳未満)

 

現在、我が家庭でも支給されています手当てについて詳しくご説明します。
(子供2人は共に「療育手帳A」です)

 

20歳以上の手当てや年金については、
まだ、子どもが9歳と5歳のため支給されていませんので
詳しくはご説明できませんが、
豊中市の資料をもとに作成していますのでご参考にしてみてください。

 

手当てや年金について、もっと詳しく知っておきたいなどの
ご要望・ご希望がございましたら、
お問い合わせフォーム】よりお気軽にご連絡してください。
詳細をご確認した後、このページで詳しい情報を公開いたします。

 

また、子供の成長に合わせて
手当てや年金についての更に詳しい情報や体験談もふやしていきたいと思っています。

 

 

特別児童扶養手当

年齢制限 20歳未満
受給者 養育者
支給要件 身障手帳1・2・3級、4級の一部、

又は知的・精神の障害の重度・中度の
20歳未満の児童を養育している人
(診断書が必要な場合もあります。)。

手当額 一人につき月額

重度 49,900円 (療育手帳A)
中度 33,230円 (療育手帳B1)
平成25年11月現在の手当額
(毎年、少しずつですが減額されています。)
療育手帳B2(軽度)は、支給されません。
平成26年4月より改定。

支給月 4・8・11月銀行振込(11日振込になります)

支給制限

・請求者の前年(1〜6月に申請する場合は前々年)

 の所得、又は請求者の配偶者もしくは同居する
 扶養義務者の前年
 (1〜6月に申請する場合は前々年)の
 所得が一定金額以上のとき
・児童が施設に入所しているとき
・児童が障害を支給事由とする
 公的年金を受給しているとき

必要なもの ・申請書

・世帯全員の住民票
・請求者と児童の戸籍謄(抄)本
 (住民票と戸籍謄(抄)本は、
 申請する日の一ヶ月以内のものが必要だったと
 思いますので申請する日か、申請する直前に
 用意したほうがいいと思います。)
・身障手帳又は療育手帳
・所定の診断書
・印鑑
・請求者名義の銀行通帳

申請先 障害福祉課 06−6858−3354

 

所得制限限度額早見票(特別児童扶養手当)

扶養親族数 請求者(養育者) 配偶者及び扶養義務者
0 人 4,596,000 6,287,000
4,976,000 6,536,000
5,356,000 6,749,000
5,736,000 6,962,000
6,116,000 7,175,000
6,496,000 7,388,000
以下1人増すごとに380,000円追加 以下1人増すごとに213,000円追加

金額は扶養親族の内訳により変化することがありますので
  詳しくは障害福祉課にお問い合わせください。
平成25(2013)年、2月現在の情報です。

 

管理人コメント ヒロ

 

特別児童扶養手当は、実際に「療育手帳」が発行されてからでないと
申請できません
のでご注意ください。
また、療育手帳と同様に特別児童扶養手当も申請してから、
認可されるまで2〜3ヶ月位は時間がかかりますので
療育手帳が発行されたら、すぐに申請することをおすすめします。

 

実際に認可されると「特別児童扶養手当証書」が発行されますので
市役所に取りに行きます。
毎年8月中に所得状況届が必要なのですが、
この証書は、そのときに、一旦、証書も市役所へ返却します。

 

11月頃になると、また市役所から通知がきますので、
新しい証書を取りに行く必要があります。

 

支給開始年月日は、申請した月の翌月分からとなります。

 

尚、支給制限に該当するときは支給されません。

 

支給制限の中に「児童が施設に入所しているとき」とありますが、
「施設」については支援学校や保育所は含まれませんので
特別児童扶養手当てを受け取ることができます。

 

必要なものの「所定の診断書」については、
療育手帳の判定が「AかB1」であれば、提出しないでいい場合もあります。
我が家の子供については(子ども2人とも判定はAです)提出しないで良かったです。

 

更新手続きについては、更新期限が満了する前に、市役所から
「有期再認定請求書」が同封された案内が届きますので、
同封の書類と印鑑、療育手帳を持って市役所の障害福祉課で手続きします。

 

書類に記されている期限内までに手続きをしないと
手当てを受給することができなくなりますのでご注意してください。

 

やむを得ない理由により遅れる場合は、
   事前に障害福祉課に連絡してください。)

 

 

 

 

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障害児福祉手当

年齢制限 20歳未満
受給者 本人
支給要件 身体障害者手帳1級か2級の一部、

又は療育手帳Aのうち最重度等の20歳未満の児童で
日常生活において常時介護を必要とする児童、
身体機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする
症状で、身体障害者手帳1級か2級と同程度以上と
認められる日常生活において
常時介護を必要とする児童

手当額 月額 14,180円(H25年10月より)
支給月 2・5・8・11月銀行振込

(10日振込になります)

支給制限 ・受給資格者の前年

 (1〜6月に申請する場合は前々年)の所得、
 又は受給資格者の配偶者もしくは扶養義務者の
 前年(1〜6月に申請する場合は前々年)の
 所得が一定金額以上あるとき
・施設に入所しているとき

必要なもの ・申請書

・印鑑
・身障手帳又は療育手帳
・所定の診断書
・本人名義の銀行通帳

申請先 障害福祉課 06−6858−2232

 

所得制限限度額早見票(障害児福祉手当)

扶養親族数 本人 配偶者及び扶養義務者
0 人 3,604,000 6,287,000
3,984,000 6,536,000
4,364,000 6,749,000
4,744,000 6,962,000
5,124,000 7,175,000
5,504,000 7,388,000
以下1人増すごとに380,000円追加 以下1人増すごとに213,000円追加

金額は扶養親族の内訳により変化することがありますので
  詳しくは障害福祉課にお問い合わせください。
平成25(2013)年、2月現在の情報です。

 

管理人コメント ヒロ

 

我が家の子ども2人の判定結果は共に、「A」でしたが、
上の子は認可され、下の子は不認可でした。
市役所でお問い合わせたところ、判定期間(池田子供家庭センター)では、
同じAの判定でも、Aの中でも特に症状がひどい子と、そうでない子にわかれ、
(同じAの中でもA1(最重度)とA2(重度)があるようです)
A1の子に対しては認可されA2に対しては、不認可になるようです。

 

必要なものの「所定の診断書」については、提出しないでいい場合もあります。
我が家の子供については(子ども2人とも判定はAです)提出しないで良かったです。

 

尚、この申請については、療育手帳が発行される前
(療育手帳の申請と同時)に申請することが可能です。

 

また、この申請には子供名義の銀行通帳が必要ですので、申請する前に、
あらかじめ銀行で子供名義の口座を作っておく必要があります。

 

銀行で親が子供名義の口座をつくる場合には、
家族関係を証明できる「健康保険証」か「住民票」が必要だったと思います。
詳しくは、口座を開設する銀行にお問い合わせしてみてください。

 

また、特別児童扶養手当と同様に毎年8月中に所得状況届が必要です。

 

更新手続きについては、
療育手帳が更新されると手続きは不要です。
療育手帳が発行され、しばらくすると池田子供家庭センターより、
「認可か不認可」の通知が自宅へ届きます。

 

 

 

 

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大阪府重度障がい者介護手当

年齢制限 年齢制限はありません
受給者 介護者
支給要件 重度の身体障害(1・2級)と重度の知的障害

(療育手帳A)を併せもつ重度の障害者(児)の
介護者に支給されます。府内在住のこと。

手当額 月額 10,000円
支給月 7・10・1・4月銀行振込

支給制限

・障害者が施設(グループホーム含む)に

 入所しているとき
・障害者が1ヶ月以上入院のとき
・障害者が特別障害者手当を受給しているとき
 (支給停止者を除く)

必要なもの ・申請書

・印鑑
・身障手帳と療育手帳
・介護者名義の銀行通帳

申請先 障害福祉課 06−6858−2232

 

管理人コメント ヒロ

 

この手当ては、重度の身体障害(1・2級)と重度の知的障害(療育手帳A)
両方とも取得していないともらえない特別な手当て
です。
ですので、申請には「身障手帳と療育手帳」の両方が必要ですので
ご注意してください。

 

 

 

 

20歳以上の手当てや年金については以下のページをご参考にしてください。

 

特別障害者手当

 

障害基礎年金

 

 

 

 

 

 

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