各種軽減されるもの2
> 各種軽減されるもの1 | 各種軽減されるもの2 | 各種軽減されるもの3
 有料道路通行料の割引
 有料道路通行料の割引
| 運転者の条件 | 対象となる車両 | 手続きと利用の方法 | 
|---|---|---|
| @身体障害者が自ら運転する場合 
 A第1種身体障害者・第1種知的障害者を乗せて、介護者が運転する場合 | 常用自動車、ライトバン、身体障害者用移送車又は二輪自動車(いずれも営業用自動車は除く)で、本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者又は同居の親族が所有する車両(1台に限る)。 ただし、左記Aの場合は、上記の人が自動車を所有していないときは、継続して日常的に介護している人が所有する車両(1台に限る)。 | 以下のものを持って障害福祉課に申し込む。 
 @身体障害者手帳又は療育手帳 | 
※ 割引率5割以内
 駐車場利用料金の減免
 駐車場利用料金の減免
| 名称 | 対象者 | 利用できる場所 | 手続き | 
|---|---|---|---|
| 市営自動車駐車場料金の減免 | 身体障害者・療育・精神障害者保健福祉手帳・難病患者医療助成受給確認証の所持者が運転又は同乗している自動車 | 市立緑地公園駅西駐車場・市立服部西駐車場 減免額 半額 | 印鑑・手帳を持って、土木総務室(第二庁舎4階)へ 電話 06−6858−2340 | 
| 市立公共施設の駐車場料金の減免 | 身体障害者・療育・精神障害者保健福祉手帳・難病患者医療助成受給確認証の所持者が運転又は同乗している自動車 | @市役所駐車場 A文化・体育施設駐車場(市民会館・体育館・プール・武道館・いぶき等) | 清算機を通す前に手帳又は受給確認証と駐車券を持って、 @第一又は第二庁舎の受付へ(無料) | 
 NHK放送受信料の減免
 NHK放送受信料の減免
| 対象者 | 免除 | 
|---|---|
| 身体障害者(児)または知的障害者(児)または精神障害者(児)がいる世帯で、世帯員全員が市民税非課税の場合 | 全額免除 | 
| 視・聴覚障害者が世帯主で契約者の場合 | 半額免除 | 
| 身体障害者1〜2級の方が世帯主で契約者の場合 | 半額免除 | 
| 重度知的障害者(療育手帳A)の方が世帯主で契約者の場合 | 半額免除 | 
| 精神障害者保健福祉手帳1級の方が世帯主で契約者の場合 | 半額免除 | 
※ 担当課 障害福祉課 電話06−6858−2232
※ 詳細はNHK千里営業センターにお問い合わせください。
  電話06−6835−8001
  〒560−2232 豊中市新千里東町1−4−1 阪急千里中央ビル6階
※ 手帳と印鑑を持って免除申請書に障害福祉課で証明印をもらい、
  NHK千里営業センターへ提出してください。
   全額・半額免除申請は直接、NHK千里営業センターでも受付可
  (要住民票。全額免除には世帯全員の住民票、税証明できるものが必要)。
 インターネットサービス(J:COM NETハートフルパック)
 インターネットサービス(J:COM NETハートフルパック)
| 対象 | 身体障害者手帳1・2級、 療育手帳A・精神障害者保健福祉手帳1級 | 
|---|---|
| 内容 | 160Mコース、40Mコース (詳細は下記センターにお問い合わせください) | 
| 問合せ・申込み | J:COMカスタマーセンター 電話0120−365−234(9時〜18時) | 
 NTT無料番号案内(ふれあい案内)
 NTT無料番号案内(ふれあい案内)
 対象者
対象者
身体障害者手帳をお持ちで、次のいずれかの障害のある人
・視覚障害(1〜6級)
・肢体不自由(上肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)
 1、2級
療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人、
または戦傷病者手帳をお持ちので、次のいずれかの傷病のある人
・視力の障害(特別項症〜第6項症)
・上肢の障害(特別項症〜第2項症)
 必要な手続き
必要な手続き
下記へお問い合わせください。
NTT番号情報(株)関西ふれあい案内担当 電話 0120−104−174
 携帯電話の割引
 携帯電話の割引
各携帯電話会社に割引制度がありますので、お問い合わせください。
 施設利用料などの割引
 施設利用料などの割引
 対象者
対象者
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人
及びこれに準ずる人
 利用できる施設
利用できる施設
【スポーツ施設(個人利用)】
武道館ひびき、豊島・柴原・庄内・千里体育館、高川スポーツルーム、
ニノ切・豊島温水プール、クリーンスポーツランド(平成25年4月1日より休館)
【文化施設】
各文化施設による自主公演の入場料
 利用方法
利用方法
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
又は優待利用証を利用施設の窓口に掲示
※ 優待利用証は、「これに準ずる人」に対し障害福祉課で交付されます。
 割引
割引
・障害者本人・・・・・スポーツ施設については半額、文化施設については2割引
・介助者(1人)・・・・スポーツ施設については無料、文化施設については2割引
 お問い合わせ先
お問い合わせ先
(体育施設)スポーツ振興会 06−6864−3318
      クリーンスポーツランド 06−6843−1360
(文化施設)アクア文化ホール 06−6864−3901
> 各種軽減されるもの1 | 各種軽減されるもの2 | 各種軽減されるもの3


