各種軽減されるもの3
> 各種軽減されるもの1 | 各種軽減されるもの2 | 各種軽減されるもの3
国民健康保険料の減額
障害の区分 | 内容 | 減額 | 必要な書類 |
---|---|---|---|
身体障害者1〜4級
療育手帳A・B1 |
当該世帯の前年所得260万円以下の場合 | 3割 | 各手帳・印鑑・被保険者証又は納付書 |
※ 申請先 保健資格課 06−6858−2301〜3 |
管理人コメント
初めて申請する場合には、市役所まで出向かなければいけませんが、
次の年より、市役所から郵便で申請時期になると書類が届きますので
記入後、市役所へ返送することで手続きが完了しますので、
次の年からは市役所へいく必要がなくなりますので
仕事などで、なかなか市役所へ行けない方には助かると思います。
尚、国民健康保険料の減額については毎年申請が必要ですのでご注意ください。
介護保険料の減額
障害の区分 | 内容 | 減額 | 必要な書類 |
---|---|---|---|
身体障害者1〜4級
療育手帳A・B1 |
本人市民税非課税であり、当該世帯の当年収入見込み360万円以下で納付困難である場合 | 基準額
(第6段階保険料の25%) |
各手帳・印鑑・被保険者証又は納付書 |
※ 申請先 保健資格課 06−6858−2301〜3 |
非課税貯蓄(マル優、特別マル優)の利用
銀行貯金の利息や国債・公募地方債の利子が、
一定の限度額まで非課税になる場合があります。
詳しくは各金融機関までお問い合わせください。
福祉定期預金制度の利用
障害基礎年金等の年金や特別障害者手当等の手当を受給している人は、
期間1年の定期預金に限り、通常の定期預金の利息より
有利な利息を受け取ることができます。
詳しくは各金融機関までお問い合わせください。
その他の税の軽減措置
所得税
障害者控除
障害の区分 | 内容 | 軽減額 |
---|---|---|
一般の障害者 | 自己又は控除対象配偶者や扶養親族が次の方
○身体障害者手帳3〜6級 |
所得控除 27万円 |
特別障害者 | 障害者のうち、次の特に重度の障害のある人
○身体障害者手帳1・2級 |
所得控除 40万円 |
同居特別障害者 | 特別障害者に該当する控除対象配偶者又は扶養親族で、かつ自己又は配偶者、もしくは自己と生計を一にする親族のいずれかの人と同居を常況とする場合 | 所得控除 75万円
※平成24年分以降の所得税に適用 |
小規模企業共済掛金控除 (心身障害者扶養共済制度掛金等)
所得控除 年中に支払った掛金の全額
住民税
障害者控除
障害の区分 | 内容 | 軽減額 |
---|---|---|
一般の障害者 | 自己又は控除対象配偶者や扶養親族が次の方
○身体障害者手帳3〜6級 |
所得控除 26万円 |
特別障害者 | 障害者のうち、次の特に重度の障害のある人
○身体障害者手帳1・2級 |
所得控除 30万円 |
同居特別障害者 | 特別障害者に該当する控除対象配偶者又は扶養親族で、かつ自己又は配偶者、もしくは自己と生計を一にする親族のいずれかの人と同居を常況とする場合 | 所得控除 53万円 |
小規模企業共済掛金控除 (心身障害者扶養共済制度掛金等)
所得控除 掛金の全額
前年の合計所得金額が125万円以下の障害者
非課税
事業税
重度の視覚障害者(失明又は両眼の視力0.06以下の者)が行う
あんま・マッサージ・指圧・柔道整復・はり等医業に類する事業
非課税
相続税
相続等によって財産を取得した人が障害者で、かつ、相続人である場合
※ 過去に相続税の障害者控除の適用を受けた人の控除額は、
下記により計算した金額とは異なりますので、税務署にお尋ねください。
85歳までに1年につき6万円(特別障害者については12万円)控除
平成22年3月31以前の相続税又は遺贈については70歳
贈与税
特別障害者を受益者とする特別障害者扶養信託契約に基づき、
金銭・有価証券その他の財産が信託された場合
信託受益権の価額のうち6000万円まで非課税
お問合わせ先
住民税 市民税課 電話06−6858−2131
事業税 豊能府税事務所 池田市城南1−1−1
電話072−752−4111
所得税・相続税・贈与税 豊能税務署 池田市城南2−1−8
電話072−751−2441
> 各種軽減されるもの1 | 各種軽減されるもの2 | 各種軽減されるもの3